民(みん)数(すう)記(き) 35
35 1 次のことばも、ヨルダン川のほとりに広がるモアブ平原に野営している時、主がモーセに伝えたものです。 2 「それぞれの所有地から、幾つかの町と放牧地をレビ族に与えるよう、人々に命じなさい。 3 彼らにも住む場所と、牛や羊など家畜を飼う土地が必要となる。 4 町の城壁から外側に向かって回り四百四十メートルの範囲を放牧地としなさい。 5 そうすれば、町の中心から境界線までの距離は、東西南北とも八百八十メートルということになる。 6 レビ族に与える町は、過って人を殺した者が逃げ込める、避難用の六つの町のほかに四十二だ。 7 全部で四十八の町を、放牧地も含めて与えることになる。 8 町は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少しというふうに、全土の各地から選ぶ。」 9 次もまた、主からモーセへの命令です。「カナンの地に入ったら、 11 避難用の町を幾つか指定するように言っておきなさい。過って人を殺した者がそこへ逃げ込むためだ。 12 そうすれば、被害者の家族も容易に復讐はできない。裁判で有罪と決まるまでは、たとえ人殺しでも死刑にはできない。 13 そのような町をカナンに三つ、ヨルダン川の東側に三つ、全部で六つ選びなさい。 15 イスラエル人だけでなく、外国人や旅行者でも、過って人を殺したときはいつでも、この町に逃げ込んでよい。 16 しかし、鉄の道具で人を打ち殺したときは明らかに殺人罪だから、犯人は死刑だ。 17 大きな石を使った場合も殺人罪で死刑。 18 たとえ木製でも武器を使ったら、やはり殺人罪とみなされる。 19 被害者のために復讐したければ、自分で手を下してもかまわない。犯人に出会ったら殺してもよい。 20 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、 21 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人を処刑してもかまわない。 22 しかし、過失の場合はそうではない。わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、人を殺そうと思ったわけでもないのに、たまたまそれが当たって人が死んだ場合は、 24 事故かどうかよく調べなさい。その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。 25 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。 26 ただし、彼が勝手に避難用の町を出、 27 町の外で復讐者に殺されたときは別である。それは殺人罪にはならない。 28 大祭司が死ぬまで町の中にいなければならないのに、勝手に町を出たからだ。大祭司が死んだら、いつでも国へ帰れる。 29 このおきては永遠に変わらない。 30 殺人犯はみな死刑だが、証人が二人以上いる場合に限る。一人だけでは死刑にできない。 31 殺人罪には代償はきかない。必ず死刑に処せられる。 32 また、大祭司が死ぬ前に家へ帰りたいと保釈金を積んでも、避難用の町から出ることはできない。 33 こうして、自分たちの土地が汚れるのを防ぐのだ。殺人で流された血は土地を汚す。それをきよめるには、殺人犯を死刑にするしかない。 34 これから行く地は、わたしもいっしょに住むのだから、このようなことで汚したりしないよう、くれぐれも注意しなさい。」